招き猫のおかたづけ日誌

分譲マンションでのゴミ屋敷

最近は戸建てだけでなくマンション内のゴミ屋敷も増えています。

マンションは密室になっているので一軒家のゴミ屋敷より

発見されにくいと言われており、年々その数は急増しています。

 

この記事の目次

1、管理会社、管理組合から連絡

2、注意喚起が効果なかった場合

3、競売の請求を行う

 

1、管理会社、管理組合から連絡

 

ベランダ内や専用部分は住んでいる人が所有している部分になるので

基本的に口出しすることはできません。ですが異臭や虫が発生していたり、

共用部分にまでゴミが置いてあるようならまず管理人、管理組合から

注意喚起をします。

 

2、注意喚起が効果なかった場合

掲示板での警告や注意喚起を無視されれば法的対応を取る事になります。

区分所有法第57条(他の住人に迷惑をかけている場合その行為の停止の請求)や、

区分所有法第58条(使用禁止の請求)にあてはまります。

ただ、区分所有法58条は一時的な専用部分の使用停止で3か月~数年程度で

住人が戻ってきてなおかつゴミの撤去は含まれないので根本的な解決には

ならないと言われています。

 

3、競売の請求を行う

区分所有法第57条、58条の停止請求をしても解決しない場合には

区分所有法第59条による「区分所有権の競売の請求」を行う事になります。

ようするに違反をした住人にマンションから出て行ってもらう事です。

ただしこちらは管理組合の総会の特別多数議決で、区分所有者(マンションの住人)

または議決権(各区分所有者の専有部分の割合)の4分の3以上の同意が必要になります。

 

 

マンションのゴミ屋敷問題はできれば裁判をさけて解決したいものです。

ですが他人の迷惑を考えずゴミを溜め込む様な人が少し注意されたくらいで

動いてくれるとは思えません。

住人からの苦情があればすぐに注意喚起をし、それが無理なら法的処置を取る、

これが今のマンションでのゴミ屋敷の解決の方法だと言えます。

 

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