招き猫のおかたづけ日誌

ゴミ屋敷の隣家が火事に。被害を受けたら損害賠償してもらえるの?

近隣にゴミ屋敷があると、景観や悪臭の他にも色々と問題が起こります。

特に注意したいのが、大量のゴミによる火事の恐れです。

もしゴミ屋敷が火事になり、隣家に乗り移ってしまったら…。

隣家の被害者は出火元から損害賠償責任をとってもらえるのでしょうか?

気になるこの問題について確認してみましょう。

 

この記事の目次

1、損害賠償責任とは?

2、失火法とは?

3、重大な過失の過去事例

まとめ

 

 

1、損害賠償責任とは?

損害賠償責任には「故意または過失によって他人の権利を侵害したる者はこれによって生じたる損害を賠償する責めに任ず」(民法709条)とあります。

つまり、自分の落ち度などで第三者(他人)に迷惑を掛けたのなら相手に損害賠償しなさいということです。

このように法律上明確に定められているので、原則としては損害賠償責任をとってもらえるということになります。

 

 

2、失火法とは?

日本には木造住宅が多く、延焼した分まで出火元に損害賠償責任を負わせると個人の資力を超えることが多いため負担しきれないという考えが基本にあり、別の法律である「失火法(失火責任法)」が特別に規定されています。

「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」 (失火責任法)とあります。

つまり、放火や明らかに火事になるようなことをしない限り、たとえ火事が起きて隣家に火が燃え移ってしまったとしても、火事を起こした者に責任はなく損害賠償責任をとらせることができません。

しかしここには「但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」とあります。

なので、相手に重大な過失があった場合は損害賠償責任をとらせることができます。

では、条文にある重大な過失というのはどのような場合でしょうか?

 

 

3、重大な過失の過去事例

過去の事例を3つ紹介します。

①タバコの火の不始末による失火

(寝タバコをした・強風・乾燥注意報が出ているのに建築中の木造家屋の屋根にタバコを捨てた)

②暖房器具の使用の不注意による失火

(つけっぱなしの電気コンロに毛布がかかった・てんぷら油が入った鍋をコンロにかけたまま長時間その場を離れた)

③その他の不注意による失火

(火災注意報が出ているのに庭でたき火をした・んぷら油が入った鍋をコンロにかけたまま長時間その場を離れた)

上記のように、故意ではないとしても…

火事になることが十分に予測できるような事態は、重大な過失にあたる。

ということになりますね。

では、ゴミ屋敷からの失火で火事になった場合はどうでしょう?

ゴミを放置していたことが重大な過失と認められなければ、相手に賠償責任を取らせるのは難しいです。

仮に損害賠償責任をとってもらえると認められたとしても、相手の資力に問題があれば実際に支払ってもらうのは難しいかもしれません。

 

 

まとめ

人々の生活を守るために様々な法律が定められています。

ですが、実際に困った事態に直面した際、それらの法律が完全に自分を守ってくれるわけではありません。

法律とは、争いが起こってしまった場合に、両者の着地点を決める為の指標をまとめたようなものです。

たとえ相手に過失があったとしても、守られる権利は皆に平等に与えられています。

大きな困った事態を防ぐには、大事の前の小事を常に意識して行動するしかありません。

自分を守る為には、様々な角度から危機回避の為に働きかけ続けるということが大切です。

近隣にゴミ屋敷があって不安な日々を過ごされていませんか?

放置しているゴミに火がついて周りの人に迷惑をかけてしまわないかと不安になってはいませんか?

地域の問題として、行政・専門業者・メディアといった様々な角度からアプローチして、行動を促せるようにしたいですね。

困ったことがあれば、ぜひご相談ください◎

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